必見!ワンストップ特例制度とは!?~もっと手軽にふるさと納税を~

お金の運用

ふるさと納税は寄付金扱いとされ、寄付金額から自己負担の2,000円を除いた金額が所得税の還付や住民税の控除というものを受けられます。そのため原則、節税メリットである控除を受けるときには、確定申告が必要になります。
そんな中、もっと身近にふるさと納税を活用できるように、2015年(平成27年)4月1日以降の寄付からワンストップ特例制度が創設されました。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税において、ふるさと納税をした際にいくつかの条件を満たしたときに、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる初心者におすすめの制度です。
一度覚えてしまえば、手軽にふるさと納税を活用できますので、是非お金の知識として覚えておきましょう。

【ワンストップ特例制度を活用するための条件】

1.確定申告の不要な給与所得者等(年末調整を受けている方)

2.ふるさと納税した自治体が5団体以内
(6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば可能)

3.ふるさと納税した各自治体に特例の適用に関する申請書を申請期間内に提出
(寄付をした翌年の1月10日(必着))

 

【ワンストップ特例制度の適用できない場合(確定申告が必要)】

1.ふるさと納税した自治体が5団体を超える場合

2.ふるさと納税の活用の有無にかかわらず確定申告が必要な場合

3.申請書提出が間に合わなかった場合

 

⚠ワンストップ特例制度の注意事項⚠

1.控除方法が違う

ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の控除はありません。その代わりに、翌年6月以降に支払う住民税の減額という形で控除となります。尚、控除額は変わりませんので安心してください。

2.申請書の提出回数

ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄付を行った回数分ワンストップ特例申請書の提出が必要となります。同じ自治体でも複数回ふるさと納税した場合も、その回数分申請書の提出が必要となります。

3.確定申告すると特例制度は無効となる

申請書を提出しても確定申告を行うとワンストップ特例制度による申請は無効となります。よくある事例としては、医療費控除や住宅ローン控除初年度の時です。その際は、申請書を提出したとしても確定申告書作成の時に寄付金控除の欄に記入しないと適用されませんので注意してください。

4.申請内容が変更

引っ越しなどで申請内容が変わった場合は、申請を提出した自治体に申請期限(翌年1月10日)までに「申請事項変更届出書」の提出が必要となります。

このように条件や要点をおさえとくだけで、気軽にふるさと納税を活用して簡単に控除を受けられ節税対策を行えますのでおススメの制度です。

 

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